音楽活動を個人事業にして確定申告すればいいと思う件について

2月は確定申告のシーズンですね

音楽活動をより長く続けたいならば

メジャーデビューを目指すよりも

個人事業としての自立と成功を

目指すべき、というのが持論です

そう考える理由は大きく3つあります

 

・所属先の契約などに縛られず

自分の裁量で仕事の判断ができる

・年齢などによる理由で

音楽を諦める必要が無くなる

 

そして3つ目が売上や税金の管理を

自分で出来るようになる点です

税金に関してはハッキリ言って

知らないと損することだらけです

音楽を個人事業にしてしまえば

経費計上できるものも色々あります

 

音楽を個人事業にして経費にできるもの

楽器代、ピックや弦などの備品

スタジオ代、ガソリン代、電車代

PC代、電話代、家賃、水道光熱費

音楽関係者との接待費・・・など

他にも色々と考えられますが

音楽を個人事業にする場合には

大きく2つに分けることができます

 

A、音楽活動だけの収入で生活

B、会社員や他の仕事をしながら

音楽活動での収入を継続的に稼ぐ

 

Aはかなりハードルが高いですよね

本当に音楽1本で食べていける人は

なかなかいるものではありませんし

そうなるまでに時間もかかります

≪BからスタートしてAを目指す≫

というのが妥当ではないでしょうか

 

個人事業の稼ぎは月にいくら必要か?

では月に音楽でいくら稼げば

個人事業とみなされるのでしょうか?

月に5~10万円前後を稼げれば

それは個人事業でいいと思います

(もし不安であれば近所の税務署の

職員さんに聞けば教えてくれます)

 

路上ライブやグッズ販売収入

サポートメンバーとしての収入

作詞、作曲、CD売上、などなど・・・

要するに音楽活動を「継続」して

おこなっているというのが重要です

 

ここでこの「継続」という

キーワードをよく覚えておいて下さい

音楽活動を継続的におこない

そこから売上が発生していれば

それは「事業所得」とみなされます

 

事業所得と雑所得の違いの重要性

逆に単発的な活動と収入であれば

それは「雑所得」とみなされます

個人事業として活動していくなら

「事業所得」にしないと損をします

なぜなら「損益通算」できるからです

(※雑所得の場合はできません)

 

ここで会社員として働きながら

音楽活動をしているAさん

というモデルがいるとします

【会社員Aさん】

・年収500万円

・個人事業としての継続的な

音楽活動の月収5~10万円

 

もしAさんが確定申告しなければ

会社の年末調整で年収の500万円に

「所得税」と「住民税」がかかります

ややこしくなるので計算は省きますが

これに社会保険料、年金が加わり

最終的な手取りは380万円前後です

(※2018年時点の税率での計算)

 

家賃や水道光熱費の何割かを経費計上

日本は収入が大きくなればなるほど

税率が高くなる「累進課税」です

逆に言えば収入が小さくなれば

税率も低くなっていくシステムです

では先程のAさんが確定申告をしたら

給料の手取りはどうなるでしょうか?

 

まず、部屋で楽器の練習をすれば

そこは事務所として家賃の何割かを

経費として計上することができます

電話代、パソコン関係の通信費や

水道光熱費などにおいても同様です

このように自宅の支出の何割かを

経費計上するのを「按分」と言います

 

それを何割とするか?というのは

まず自己申告での判断となりますが

仕事として使っている範囲内

例えば部屋の1/3スペースであれば

家賃の3分の1を経費にできます

他の経費も含めて計算すると

年間でかなりの金額になるはずです

 

会社員の所得から経費を損益通算すると…

楽器代、スコア代、備品代・・・

ライブで使う衣装やアイテム

電車代、スタジオ代、接待費・・・

例えば赤字ライブだった場合も

それは経費として計上できます

(領収書は忘れずに保管して下さい)

 

そして確定申告で青色申告を使うと

最大で65万円の控除が受けられます

(税務署への申請が必要です)

それらを含めて200万の経費が

年間でかかったとしましょう

会社員であるAさんの年収500万から

≪事業の経費≫200万が引けるのです

 

【500万ー200万=300万】

これが「損益通算」です

(勿論これに売上金がプラスされます)

では所得が300万になった場合の

「所得税」「住民税」は

いったいどうなるでしょうか?

ズバリ、約半分になります

 

知らなければ損をする税の知識

Aさんの勤める会社の年末調整が

その年の12月にあったとしても

Aさんが確定申告を翌年2月にすれば

そこで余計に払った所得税を

還付してもらうことができます

申告しなければ払いっぱなしです

 

税の知識が無いと損をする

という意味はこういうことです

会社員として働きながらでも

音楽で個人事業を営むことはできます

税金の管理をしっかりするだけでも

かなりの違いが発生してきます

(会社が副業禁止かの確認は必要ですが)

 

音楽と他の分野をミックスした

事業にするのもいいと思います

「花屋&シンガーソングライター」

「イラストレーター&

シンガーソングライター」・・・

そうすると経費計上できるものも

・・・もうお分かりですね(笑)

 

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